B型肝炎の治療を受けながらのB型肝炎の訴訟を起こす場合、B型肝炎訴訟の費用は心配の種です。
B型肝炎給付金請求ナビでは弁護士が簡易な裁判で給付金がもらえる方法をお教えします。弁護士への費用は着手金なしなので費用の心配はしなくていいです。
B型肝炎訴訟に係る弁護士費用(給付金額の4%相当額)や感染者確認における検査費用および感染防止のための医療費などが国から一部支給されます。
昭和23年から昭和63年までにおける集団予防接種・ツベルクリン反応検査の際に、注射器が連続使用されると言う事象がありました。その事象においてB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支払うことになっています。
対象は直接的にB型肝炎に感染した方と母子感染した方とされています。病態に応じて最大3600万円近く支払われます。受け取り方法としては、裁判所で救済要件に合致しているかどうかを確認してもらい、認定を受ける必要があります。
そして国を相手とし、国家賠償請求訴訟を提起して国との間で和解をすると言う流れになります。これがB型肝炎訴訟の流れです。
B型肝炎に持続感染している人の多くは、母親がB型肝炎患者であることで、出産の時に子供にB型肝炎ウィルスが体内に侵入することで感染する母子感染によるものが多いですが、幼少期の集団予防接種などで注射器を連続使用することでB型肝炎に感染してしまった人も少なくありません。
後者の場合は国に対して損害賠償による訴訟を行うことができます。訴訟は個人でもできますが法的な知識のない場合は非常に難しいことが多いため、B型肝炎訴訟に詳しい弁護士に依頼する方がいいようです。
集団予防接種の影響でB型肝炎になってしまったと国に認められることで給付金を受け取れるようになります。
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集団予防接種による感染者への救済制度ですが、情報認知が進まずにいます。厚労省等行政は、ウィルス検査の呼び掛けをしていますが、気付かぬ人も依然多く、潜在的キャリア保菌者や肝硬変、肝がんへの進行が心配されています。B型肝炎給付金の支給対象は、集団予防接種を受けて感染した、または母子感染などの二次感染者、その遺族等ですが、病院の記録や証拠の収集などから、訴訟手続き、法律事務など複雑多岐に渡ります。
当事者や家族だけではなかなか先に進まず、精神的、肉体的にも苦労すると思います。厚労省や行政の相談窓口や弁護士事務所の相談窓口、サイトを理解することが大切です。
事の発端は、幼少期におこなわれた集団予防接種です。注射器の連続使用によって、B型肝炎ウイルスに感染してしまったと考えられる方が、損害賠償を求めて国を相手に集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしたのが始まりです。
平成23年に国は原告側と基本合意に達して、平成24年には特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等に関する特別措置法が施行されています。この法律に基づいて、裁判で和解が成立した方に対して、給付金が支給されることとなりました。
給付の対象となる方の認定のため、裁判所で証拠に基づいた確認が必要なので、国に損害賠償の提起をして国との間で和解の手続きを踏まないと、B型肝炎給付金は支給されないことになります。
集団予防接種で注射針を使いまわしていたことが原因でB型肝炎ウイルスに感染した場合、国から給付金を受け取ることができます。平成元年、5人のB型肝炎患者が提訴したことがB型肝炎訴訟の始まりです。この訴訟の判決が出たのは、なんと17年後の平成18年。しかし、この時点では提訴した5人の原告のみ対象で、その他大勢のB型肝炎患者への救済措置はありませんでした。
それから長きにわたる要請や国民への呼びかけを経て、平成24年にようやく特別措置法が制定し、B型肝炎給付金が受けられるようになったのです。現在、このB型肝炎訴訟をした方は2万人近くになりました。